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リカバリーウェアは一般医療機器として届出されている製品もありますが、医師の治療のために直接必要な器具にはあたらないため、原則として医療費控除の対象にはなりません。制度の根拠から確認していきます。
- 控除対象は「治療のため」に直接必要な費用
- 届出済でも治療目的の器具とは別の区分
- 最終判断は所轄の税務署に確認するのが確実
リカバリーウェアの中には「一般医療機器として届出済」と表示された製品があります。医療機器なら医療費控除の対象になるのでは、と考える方は少なくありません。
ただ、医療費控除の対象になるかどうかは「医療機器かどうか」ではなく「治療のために直接必要かどうか」で判断されます。この記事では、国税庁が示す控除の基準を確認したうえで、リカバリーウェアがどう扱われるかを整理します。あわせて、購入を検討する際の考え方も紹介します。
医療費控除の対象になる費用の基準は?
医療費控除の対象は、医師等による診療・治療の対価と、それを受けるために直接必要な費用に限られます。予防や健康増進のための支出は対象外です。
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えたときに受けられる所得控除です。対象になる費用の範囲は、国税庁のタックスアンサー「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」で示されています。
公式情報では、控除の対象となる医療費として、医師または歯科医師による診療や治療の対価、治療または療養に必要な医薬品の購入費などが挙げられています。器具の購入については、「医師等による診療、治療を受けるために直接必要なもの」に限って対象になると説明されています。
国税庁の例では、コルセットなどの医療用器具、義手・義足・松葉杖・補聴器・義歯・眼鏡などが「診療や治療を受けるために直接必要」な器具として挙げられています。いずれも治療の一環として使うものです。
予防目的のものはなぜ対象外なの?
予防や健康増進が目的の支出は、治療の対価にあたらないため医療費控除の対象になりません。
国税庁は、医薬品の例として「ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません」と明記しています。ここから読み取れるのは、治療目的かどうかが対象・対象外を分ける軸だという点です。
健康診断の費用も、疾病の治療を行うものではないため原則として対象外とされています。つまり、体調を整える、疲れを癒すといった目的の支出は、たとえ健康に関わるものでも控除の対象にはなりにくいということです。
リカバリーウェアは医療費控除の対象になる?
リカバリーウェアは、医師の治療のために直接必要な器具とはいえないため、原則として医療費控除の対象にはなりません。一般医療機器の届出があっても扱いは変わりません。
ここまでの基準を、リカバリーウェアに当てはめて整理します。判断のために、次の基準を使います。
この記事で使う判断基準
国税庁が示す「医師等による診療・治療を受けるために直接必要な費用か」という一点を軸に、リカバリーウェアの購入費を照らし合わせます。医療機器としての届出の有無ではなく、治療目的で医師の関与のもとに使うものかどうかで判断します。
一般医療機器の届出があれば対象になる?
一般医療機器の届出があっても、それだけで医療費控除の対象にはなりません。届出は品質・安全性の管理上の区分であり、治療目的の証明ではないためです。
一部のリカバリーウェアは、一般医療機器の「家庭用遠赤外線血行促進用衣」として届出されています。届出済であることは、その製品が医療機器の枠組みで管理されていることを示します。ただし、これは医療費控除の対象を判断する基準とは別のものです。
医療費控除で問われるのは、あくまで「医師の診療・治療を受けるために直接必要か」です。リカバリーウェアは、休息時や就寝時の着用を想定した機能性ウェアであり、医師の診療の一環として処方されて使うものではありません。この点で、コルセットや義肢などの治療用器具とは位置づけが異なります。
- 医師の診療・治療のために使う
- 治療の一環として必要になる
- コルセット・義肢・眼鏡などが例示されている
- 予防や健康増進が目的
- 体調を整える・疲れを癒す目的
- 医師の治療と直接結びつかない
リカバリーウェアは、機能性の面では休息のサポートを目的とした製品ですが、医療費控除の枠組みで見ると右側(対象になりにくい支出)に近い位置づけになります。最終的な判断は個々の事情によるため、断定はできませんが、原則として対象外と考えておくのが無難です。
医療費控除の対象かどうかを自分で確認する方法は?
医療費控除の対象かどうかは、国税庁の情報を確認したうえで、判断に迷う場合は所轄の税務署へ相談するのが確実です。
医療費控除の対象になるかどうかは、購入した製品の種類だけでなく、購入の目的や医師の関与の有無によっても変わることがあります。個別の事情で判断が分かれる場合は、公式情報にあたるのが基本です。
どこに相談すればいい?
控除の対象かどうか判断に迷うときは、確定申告を行う所轄の税務署または国税局の電話相談センターに確認します。
国税庁のタックスアンサーには、税に関する相談は国税局電話相談センター等で受け付けていると案内されています。医師の指示で使う器具として判断できるかどうかなど、個別のケースは税務署に確認するのが確実です。
- その支出が治療目的かどうかを整理する
- 医師の診療・治療に直接必要かを確認する
- 国税庁タックスアンサーで対象範囲を確認する
- 判断に迷う場合は所轄の税務署に相談する
- 領収書は申告期限から5年間保管しておく
なお、医薬品については、通常の医療費控除とは別にセルフメディケーション税制という特例があります。ただしこれは特定の一般用医薬品が対象で、リカバリーウェアのような衣料品は対象になりません。混同しないよう注意してください。
医療費控除とは切り離してリカバリーウェアを選ぶには?
リカバリーウェアは医療費控除の対象にはなりにくいため、着心地・素材・季節・価格といった実用面で選ぶのが現実的です。
医療費控除の対象にならないとしても、リカバリーウェアそのものの価値がなくなるわけではありません。休息時の着用を想定した機能性ウェアとして、自分の使い方に合うかどうかで選ぶのが現実的な考え方です。
たとえばTENTIALが展開するBAKUNEは、リカバリーウェアシリーズです。BAKUNEに使われている機能性繊維SELFLAME®︎は、身体から発せられる遠赤外線を輻射し、血行を促進し、寝ている間に疲労回復が期待できると公式情報で説明されています。効能効果としては疲労軽減、筋肉のコリ等の改善、疲労回復が挙げられており、一般医療機器の「家庭用遠赤外線血行促進用衣」として届出されています。
選ぶ際は、素材(季節に合うか)、サイズ、洗濯方法、価格といった実際の使い勝手に関わる項目を確認するのがおすすめです。感じ方には個人差があるため、まずは自分の生活に取り入れやすいものから検討するとよいでしょう。素材ごとに複数のモデルがあるため、最新の税込価格やサイズ展開は公式サイトで確認してください。
季節や素材で迷う場合は、通気性を重視するなら夏向けのドライ素材、肌触りを重視するならガーゼやパイルといった形で、目的から絞り込むと選びやすくなります。価格やサイズ展開は変動するため、購入前に公式ストアの表示を確認してください。
リカバリーウェアを実用面で検討したい場合は、素材やサイズ展開を確認したうえで選ぶのがおすすめです。最新の税込価格とサイズは公式ストアで確認できます。
リカバリーウェアと医療費控除に関するよくある質問
まとめ:リカバリーウェアは実用面で選ぶのが現実的
リカバリーウェアは原則として医療費控除の対象にならないため、着心地や素材などの実用面で選ぶのが現実的です。
医療費控除の対象になるかどうかは、医療機器かどうかではなく、医師の治療のために直接必要かどうかで判断されます。リカバリーウェアは一般医療機器として届出された製品があっても、この基準からは原則として対象外と考えておくのが無難です。
個別の事情で判断が分かれる可能性はあるため、迷う場合は所轄の税務署に確認してください。そのうえで、リカバリーウェアそのものは休息時の着用を想定した機能性ウェアとして、素材・サイズ・価格などの実用面で検討するのがよいでしょう。最新の税込価格やサイズ展開は公式サイトで確認してください。
条件別のまとめ
- 医療費控除の対象か知りたい→原則対象外。迷えば税務署へ確認
- 医療機器の届出を根拠に考えたい→届出と控除は別基準
- 実用面で選びたい→素材・サイズ・価格で検討
参考にした一次情報は、国税庁のタックスアンサー「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」および「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」です。制度は改正される場合があるため、申告前に最新の情報を確認してください。



